問い(相殺)
AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、Aの債権が時効によって消滅した後でも、時効完成前にBの債権と相殺適状にあれば、Aは、Bに対して相殺をすることができる。
解答:○・・・時効完成前に相殺適状になっていれば、相殺できる。
問い(弁済)
AのBからの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、Aの兄Cは、Aが反対しても、Bの承認があれば、Bに弁済することができる。
解答:・・・× 利害関係のない第三者では、債務者が反対している以上、弁済することはできません。また、法律上、債務者の兄というだけでは、利害関係があるとは、言えません。
問い(解除)
A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関して、民法に規定によれば、Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
解答:・・・○ 善意の第三者に対抗できません。
問い(担保物権)
不動産を目的とする担保物件に関して、民法の規定によると不動産を目的とする担保物権の中には、被担保債権が将来のものであっても、存在するものがある。
解答:・・・○ 根抵当権がその一つであり、将来発生する不特定の債権を担保するためのものです。
問い(連帯債務)
A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している場合、Aの債務が時効により消滅したときは、Bは、Aの負担部分について支払いを免れる。
解答:○・・・消滅時効が完成したときは、その債務者の負担部分について、他の債務者もまた債務を免れる。
問い(相隣関係)
土地の相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界線(境界を標示する物)を設置することができるが、その設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担しなければならない。
解答:×・・・設置工事の費用は、両地の広さに応じて分担するのではなく、等分に負担する必要があります。
問い(時効)
民法に規定によれば、AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関して、Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
解答:×・・・このような場合、債権成立の時から10年で時効消滅します。 問い(代理)
Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。この場合、民法に規定及び判例によれば、Aが未成年者であって、法定代理人の同意を得ないで売買契約を締結した場合、Bは、Aに代理権を与えていても、その売買契約を取り消すことができる。
解答:×・・・未成年者(制限能力者)も、代理人になることができます。
問い(意思表示)
Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合、民法の規定によれば、AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、BがそのCによる詐欺の事実を知っていたとき、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
解答:○・・・相手方若しくは第三者にだまされて意思表示をした場合、すなわち、BがCの詐欺を知っているときは、Aは取り消すことができます。
問い(制限行為能力者)
制限行為能力者に関して、民法の規定によれば、未成年者が、法定代理人の同意を得ずに、アパートを賃借する契約を締結した場合、この賃貸借契約は無効である。
解答:×・・・契約が「無効」になるのではなく、「取り消すことができる」です。
問い(総合)
宅地建物取引業法に規定する「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
解答:○・・・そのとおりです。
問い(監督処分)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関して、宅地建物取引業法の規定によれば、Aが乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。
解答:×・・・免許を取り消すことができるのは、甲県知事のみです。
問い(報酬額の制限)
宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが乙の依頼を受けて、AB共同して甲乙間の契約を成立させ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によると貸主甲の業務用建物を1月当たりの借貸100万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aが甲より102万5,000円、Bが乙より105万円受領しても違反しません。
解答:×・・・違反します。双方から合わせて借賃1ヶ月分まで報酬を受け取ることができますが、本問は、A、Bからそれぞれ1ヶ月分受け取っていますので、合計すると2ヶ月分となり、違反します。
問い(自ら売主等)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結した売買契約に関する場合、Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、当該マンションの引渡し前に2000万円を手付金として受領した。
解答:○・・・保全措置も講じていますし、手付金も10分の2を超える額の手付を受領していませんから、特に問題ありません。
問い(手付金等)
宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを価格4000万円で譲渡する契約を締結し、手付金300万円を受け取った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、Bが契約前に申込証拠金10万円を支払っている場合で、契約締結後、当該申込証拠金を代金に充当するときは、Aは、その申込証拠金についても保全措置を講ずる必要がある。
解答:○・・・手付金等とは、契約日から引渡し前に支払われるもので、代金に充てられるものをいいます。また、工事完了前なので、代金の5%以下かつ1,000万円以下の手付金を受領するときには保全措置は不要ですが、本肢の場合は、4,000万円×0.05=200万円となり、310万受け取っているので、保全措置が必要です。
問い(瑕疵担保責任の特約)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法に規定によれば、「Aが担保責任を負う期間は建物の引渡しの日から2年間とし、Bは、その期間内に、契約を解除することはできないが、損害賠償を請求することができる」旨の特約は無効である。
解答:○・・・瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年とする特約は、問題ありません。
問い(広告等)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する場合、Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結したが、違反しない。
解答:×・・・違反します。開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ、その宅地建物に関する広告をすることはできません。
問い(クーリング・オフ制度)
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について、Bが、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき売買契約の解除を行う場合、Aが売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。
解答:○・・・クーリングオフが適用されないのは、@売買契約の解除ができる旨及びその方法を口頭でなく書面で告げられた日から8日間経過後 A宅地建物の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときです。
問い(案内所)
宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識を揚げなければならない。
解答:○・・・案内所の標識は、その案内所で契約を締結したり買受けの申込みを受けたりするかどうかは、関係ありません。
問い(宅建業法その他)
宅地建物取引業法の規定によれば、宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場合の準備のためであれば、宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることができる。
解答:×・・・宅地建物取引業の免許を取得していない者は、宅地建物取引業を営んではなりません。表示や広告をすることも禁止されています。
問い(37条書面)
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面交付する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承認を得て、その記載をしなかった。
解答:×・・・宅地・建物の引渡しの時期は、定めの有無にかかわらず37条書面に記載する必要があります。
問い(重要事項の説明)
宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買の媒介をした場合、Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた場合、宅地建物取引業法の規定に違反しない。
解答:×・・・宅地建物取引業者は、手付について貸付けその他の信用の供与をすることにより契約の締結を誘引してはなりません。
問い(広告の規制)
宅地建物取引業者が行う広告に関して、宅地建物取引業法の規定によれば、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができます。
解答:×・・・宅地建物取引業者は、建築確認申請中の場合は、その建物に関する広告をすることはできません。なお、建築確認、開発許可等の処分があった後でなければ、広告することはできません。
問い(取引態様の明示)
宅地建物取引業者が、建物の売買に関し広告をし、又は注文を受けた場合の取引態様の明示において、その業者は、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあるが、免許を取り消されることはない。
解答:×・・・取引態様において、情状が特に重いときは、免許取消処分の対象になります。
問い (媒介契約)
次の事項のうち、指定流通機構への登録事項に該当しないものは、どれか?
1 登録に係る宅地の所在、規模及び形質
2 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所
3 登録に係る宅地を売買すべき価額
4 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
解答:2・・・指定流通機構への登録事項は、次のとおりです。
@ 宅地建物の所在、規模、形質
A 宅地建物を売買すべき価額
B 都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
C 当該専任媒介契約が宅地建物の交換契約に係るものである場合には、当該宅地建物の評価額
D当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合には、その旨
よって、規定されていないのは、2の「登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所」です。
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