【通学】
宅地建物取引業法施行規則第10条の5第3号の登録講習科目(以下「科目」という。)ごとの講義時間は、おおむね次の表のとおりである。
| 科目 |
時間 |
| 宅地建物取引業法その他関係法令に関する科目 |
18時間 |
| 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目 |
12時間 |
| 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目 |
5時間 |
| 宅地及び建物の需給に関する科目 |
5時間 |
| 宅地及び建物の調査に関する科目 |
5時間 |
| 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目 |
5時間 |
【通信】
宅地建物取引業法施行規則第10条の5第3号の規定により登録講習の一部を通信の方法により行う場合は、次の表の左欄に掲げる科目ごとに教材その他これに準ずる教材により学習させる方法による講習をおおむね2ヶ月間実施した後、当該科目ごとにおおむね次の表のとおりである。
| 科目 |
時間 |
| 宅地建物取引業法その他関係法令に関する科目 |
4時間 |
| 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目 |
2時間 |
| 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目 |
1時間 |
| 宅地及び建物の需給に関する科目 |
1時間 |
| 宅地及び建物の調査に関する科目 |
1時間 |
| 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目 |
1時間 |