問08の解答:4
問08
Aは,B所有の建物を賃借し,毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し,敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
1 Aは,Bが支払不能に陥った場合は,特段の合意がなくても,Bに対する敷金返還請求権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
解説:×・・・敷金は、賃貸借の契約が終了し、建物の明け渡しの時点で、金額が確定します。よって、弁済期が到来していないと、Aは相殺することはできません。
2 AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合,Aは,このBに対する損害賠償請求権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
解説:×・・・債務が不法行為によって生じたときは、その債務者(加害者)は、相殺をもって債権者に対抗することができない。(民法509条)しかし、被害者(A)からは、相殺はできます。
3 AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており,それが平成16年9月1日をもって時効により消滅した場合,Aは,同年9月2日に,このBに対する代金請求権を自働債権として,同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。
解説:×・・・時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 (民法508条)
4 AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており,その弁済期が平成16年8月31日に到来する場合,同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても,Aは,同年8月31日に,このBに対する貸付金債権を自働債権として,弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。
解説:○・・・支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 (民法511条)、しかし、差押前に取得した債権の場合は,民法511条は、適用されず、債権の弁済期が差押えの前か後かは関係なく、自働債権として相殺することができます。なぜなら、差押え前の時点では、第三債務者は自己の債務と相殺可能であると判断した結果であり、その結果を保護する必要があります。
次の問題
|