問11の解答:2
問11
AはBと,それぞれ1,000万円ずつ出資して,共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
解説・・・組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。(民法667条)(〜民法688条)
1 AとBは,出資の価額が均等なので,損益分配の割合も均等に定めなければならない。
解説:×・・・1当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。(民法674条)2項より当事者で均等に定めることができる。
2 組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合,この組合財産は総組合員の共有に属する。
解説:○・・・各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。(民法668条)
3 組合財産たる建物の賃借人は,組合に対する賃料支払債務と,組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。
解説:×・・・組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。(民法677条)
4 組合に対し貸付金債権を取得した債権者は,組合財産につき権利行使できるが,組合員個人の財産に対しては権利行使できない。
解説:×・・・組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
(民法675条)
次の問題
|