問19の解答:1
問19
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市,特例市にあってはその長をいうものとする。
1 市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合,当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。
解説:×・・・何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
(都市計画法43条1項)より、規定されているが、本肢のような規定はない。
2 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には,開発行為が完了した旨の公告があった後,当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。
解説:○・・・何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第八十八条第二項
の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。(都市計画法42条1項)より、
3 市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域では,農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合,都道府県知事の許可は不要である。
解説:○・・・この場合は、都市計画法43条1項の後半分が適用され、知事の許可は、不要です。
4 都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
解説:○・・・都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
(都市計画法41条1項)より
次の問題
|