宅建合格対策サイト
 宅建 過去問を制覇しよう。
                                         by Deerbell
ホーム>>宅建 過去問>>平成16年度 宅建試験問題>> 問23>>解答&解説

平成16年度 宅建試験問題 過去問 問23の解答&解説

問23の解答:2




問23 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市,特例市にあっては,その長をいうものとする。

1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。
解説:○・・・宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。(宅地造成等規制法2条2)より

2 都道府県知事は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に,当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては,条件を付することができる。
解説:×・・・
1、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項 又は第二項 の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第三十五条の二第五項 の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

3、都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。(宅地造成等規制法8条1項及び3項)より、「その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合」の規定はありません。


 

3 宅地以外の土地を宅地にするための切土であって,当該切土を行う土地の面積が400平方メートルであり,かつ,高さが1mのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当しない。
解説:○・・・法第二条第二号 の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの
 前三号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は盛土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの(宅地造成等規制法施行令3条)より


4 宅地以外の土地を宅地にするための盛土であって,当該盛土を行う土地の面積が1,000平方メートルであり,かつ,高さが80cmのがけを生ずることとなる土地の形質の変更は,宅地造成に該当する。
解説:○・・・選択肢3の解説(宅地造成等規制法施行令3条4)より、



次の問題

 Copyright (c) Deerbell Eiji Asano All Rights Reserved

 宅地建物取引主任者 資格応援サイト