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平成16年度 宅建試験問題 過去問 問25の解答&解説

問25の解答:3



問25 次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 道路法によれば,道路の区域が決定された後,道路の供用が開始されるまでの間であって,道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば,当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は,道路管理者の許可を受けなくてもよい。
解説:×・・・第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。 (道路法第91条1項)より


2 土壌汚染対策法によれば,指定区域に指定された際,現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は,その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。
解説:×・・・指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(土壌汚染対策法9条2項)より、知事への「許可」ではなく「届出」です。


3 都市再開発法によれば,市街地再開発促進区域内において,鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は,一定の場合を除き,都道府県知事の許可を受けなければならない。
解説:○・・・市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市再開発法7条の4第1項)より

4 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば,防災街区整備事業に係る公告があった後においては,当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,国土交通大臣の許可を受けなければならない。
解説:×・・・第百九十一条第二項各号に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律197条)より、国土交通大臣ではなく都道府県知事の許可を受けなければならない。



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