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平成16年度 宅建試験問題 過去問 問29の解答&解説

問29の解答:1



問29  不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち,不動産鑑定評価基準によれば,正しいものはどれか。

1 不動産鑑定評価基準にいう「特定価格」とは,市場性を有する不動産について,法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下,正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
解説:○・・・特定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。(不動産鑑定評価基準)より


2 鑑定評価は,対象不動産の現況を所与の条件としなければならず,依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。
解説:×・・・依頼目的に応じて、鑑定評価はしない。


3 鑑定評価に当たって必要とされる取引事例は,当該事例に係る取引の事情が正常なものでなければならず,特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。
解説:×・・・取引事例等に係る取引等の事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正することができるものであること。(不動産鑑定評価基準)より

4 収益還元法は,対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるため,自用の住宅地には適用することはできない。
解説:×・・・収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求
める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものである(不動産鑑定評価基準)より



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