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平成16年度 宅建試験問題 過去問 問33の解答&解説

問33の解答:2



問33  宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) の取引主任者は,専任の取引主任者であるBのみである。次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

1 A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合,A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが,Bは宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。
解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつてはその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登載しなければならない。 (宅地建物取引業法8条2項)より、
次にあげる事項とは、「商号又は名称(宅地建物取引業法8条2項2号)」となり、有限会社から株式会社に変更を行うことは、商号の変更にあたります。


2 A社が事務所を乙県に移転したため,乙県知事の免許を取得した場合,Bは宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。
解説:○・・・
免許換えが行われると免許番号も変更になるので、(宅建建物取引業法8条2項1号)にあてはまるので、変更の登録を申請する必要があります。


3 A社の専任の取引主任者がBからCに交代した場合,A社は2週間以内に甲県知事に対して,宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
解説:×・・・前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項(専任の取引主任者)に規定する者の氏名(宅地建物取引業法8条2項6号)にあてはまり、30日以内に変更の届出をしなければなりません。


4 A社には専任の取引主任者Bしかいないため,別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を,A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。
解説:×・・・50戸のマンション分譲の代理で複数の宅建業者が共同で案内所を設置する場合、1人の専任の取引主任者を置くことにより業務実施できます。



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