問39の解答:1
問39
宅地建物取引業者Aが,B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け,Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合,その旨の表示をしなければ,Aは業務停止処分を受けることがある。
解説:○・・・法第三十四条の二第一項第七号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。(宅地建物取引業法施行規則15条の7)
4 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別 (宅地建物取引業法施行規則15条の7 4号)
2 媒介契約の有効期間の満了に際し,BからAに更新の申出があった場合,Aは更新を拒むことはできない。
解説:×・・・3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる(宅地建物取引業法34条の2 3項4項)
3 AがBに宅地の価額について意見を述べる際に,Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ,Aはその根拠を明らかにする必要はない。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 (宅地建物取引業法34条の2 2項)
4 媒介契約の締結にあたって,業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。
解説:×・・・8 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9 第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。(宅地建物取引業法34条の2 8項、9項)より、5日に1回を報告することは、2週間に1回の範囲にあるので、無効ではない。
次の問題
|