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平成16年度 宅建試験問題 過去問 問42の解答&解説

問42の解答:2



問42  売主を宅地建物取引業者であるA,買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において,宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 Bが契約の解除ができる期間は,売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが,特約で当該期間を10日間に延長したり,7日間に短縮した場合,これらの特約は有効である。
解説:×・・・地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

1 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。(宅地建物取引業法37条の2 1項1号)より、(8日間)これより不利な特約は、無効です。


2 AがBに対し,売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合,当該宅地の引渡しを受けていなければ,当該告知から何日を経過していても,Bは契約の解除が可能である。
解説:○・・・選択肢1の解説より、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行うことができます。よって、口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能です。


3 Bが当該売買契約の解除を行う場合は,Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。
解説:×・・・書式等は、規定されていません。


4 Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合,Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても,Bは当該契約の解除を行うことができる。
解説:×・・・
当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの(宅地建物取引業法施行規則16条の5 1項1号ハ)より



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