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平成16年度 宅建試験問題 過去問 問43の解答&解説

問43の解答:4



問43  宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを,宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し,Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結する場合,宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

1 A及びBは当該マンションの所在する場所について,法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。
解説:×・・・ 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 (宅地建物取引業法50条1項)
宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所(宅地建物取引業法施行規則19条1項2号)より、Aが法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要があります。


2 A及びBはその案内所について,それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の取引主任者の氏名を記載しなければならない。
解説:×・・・他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 (宅地建物取引業法施行規則19条1項4号)より、Bが案内所の標識を掲げる必要があり、専任の取引主任者の氏名を記載する必要があります。

3 Bはその案内所に,業務に従事する者5人につき,専任の取引主任者を1人置かなければならない。
解説:×・・・案内所においては、専任の取引主任者を1名以上の設置です。


4 Bは法第50条第2項に定める届出を,その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に,業務を開始する10日前までにしなければならない。
解説:○・・・法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。 (宅地建物取引業施行規則19条3項)より



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