1 A社は,宅地の売買の専任媒介契約を締結し,指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は,遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず,当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。
解説:○・・・前項の宅地建物取引業者(専任媒介)は、第五項(指定流通機構)の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない(宅地建物取引業法34条の2 7項)
当該通知を怠ると指示処分を受けることがある。(宅地建物取引業法65条)
2 A社は,業務上知り得た秘密について,正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが,A社の従業者 a についても,a
が専任の取引主任者であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
(宅地建物取引業法45条)
宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。(宅地建物取引業法75条の2)
3 A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合,手付金の保全措置を講じれば,宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領することができる。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
(宅地建物取引業法39条1項)より、
4 A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は,一定の期間ごとではなく,宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(宅地建物取引業法49条)