問47
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。
)の規定によれば,正しいものはどれか。
1 新聞で建売住宅の販売広告を行ったが,当該広告に関する一般消費者からの問合せが1件もなかった場合には,当該広告は,不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には該当しない。
解説:×・・・この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。(不当景品類及び不当表示防止法2条2項)より、「顧客を誘引するための手段」と規定されているため、広告を行った時点で規制対象となります。
2 新聞で中古住宅の販売広告を行う場合,当該住宅から半径1 km
以内に所在する小・中学校及び市役所については,当該住宅からの道路距離の表示を省略して,「小・中学校,市役所近し」と表示することができる。
解説:×・・・物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条6号)
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。
イ 物件までの道路距離を明示すること。
ウ その施設の名称を表示すること。ただし、公立学校及び官公署の場合は、パンフレットを除き、省略することができる。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条29号)
3 土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を含む宅地の販売広告を行う場合は,土地面積に占める傾斜地の割合にかかわらず,傾斜地を含む旨及びその面積を明瞭に表示しなければならない。
解説:○・・・傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)又は傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及びその面積を明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条10号)
4 新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり,実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど,周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は,「周囲の状況はイメージであって,実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。
解説:×・・・物件の周辺環境について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条41号)
モデル・ルーム又は写真、コンピュータグラフィックス、見取図、完成図若しくは完成予想図による表示であって、物件の規模、形状、構造等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条42号)に上記2点(41号、42号)の規定は、表示してはなりません。