1 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。
解説:○・・・他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。(宅地建物取引業法68条1項2号)より、「名義貸し」は、知事から必要な指示をすることできる事由にあてはまります。
2 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引主任者の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。
解説:×・・・建物の分譲について案内所を設置して行う場合は、成年者である専任の取引主任者は1人以上の規定です。
3 宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
解説:×・・・宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。
(宅地建物取引業法75条の2)より、正当な理由がある場合までは制限されない。
4 取引主任者Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引主任者証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引主任者証をAに返還しなければならない。
解説:×・・・禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。 (宅地建物取引業法22条の2 8項)より、返還の請求がなくても 直ちに宅地建物取引主任者証を返還しなければならないとする本肢は、誤りです。