1 AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。
解説:○・・・1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。(民法612条)より、しかし、今回の場合は、「背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき」は、無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできません。
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AがBの承諾を受けて受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。
解説:×・・・債務不履行の理由で契約を解除された場合は、転賃借契約も終了します。
3 AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するもので有効である。
解説:○・・・賃貸人が、賃借権の譲渡について、承諾をするのは、賃借権の譲渡人でも
譲受人でも、どちらでもよいとされています。
4 AがBの承諾なく当該
建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の一部又は一部の支払を拒むことができる。
解説:○・・・売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
(民法576条)より、明渡請求を受けた場合は、賃料の支払を拒絶できます。