1 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Bには被害者に対する不法行為に基づく損害賠償責任は発生しない。
解説:×・・・ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(民法715条1項)より、
2 Bが営業時間中にA所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、Aに無断で自動車を運転していた場合、Aに使用者としての損害賠償責任は発生しない。
解説:×・・・選択肢1(民法715条1項)より、無断で自動車を運転していた場合でも、Aに損害賠償責任が発生します。
3 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
解説:○・・・債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。(民法509条)より
4 Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。
解説:×・・・使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 (民法715条3項)、しかし、この割合は、事例により、異なります。