1 Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く情況になつた場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。
解説:×・・・家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。(民法843条1項)より、身内が必ずしも成年後見人となるとは、限りません。よって、B及びCが法定代理人となり甲土地を第三者に売却することはできません。
2 Aが 「相続財産全部をBに相続させる」
旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の慰留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。
解説:○・・・兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(民法1028条)より、C子であるので、遺留分1/2×子1/2であるので、1/4となる。また、兄弟姉妹は、遺留分はない。
3 Aが 「甲土地全部をBに相続させる」 旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。
解説:×・・・遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。(民法985条)より、甲土地は、Bの所有です。
4 Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。
解説:×・・・相続人全員が協議し、合意すれば、遺産分割をやり直すことができる。