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平成18年度 宅建試験問題 過去問 問18の解答&解説

問18の解答:4




問18 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい施設を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全をするための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
解説:×・・・地区計画は、用途地域が定められていない土地の区域の規定に該当するもの(都市計画法12条の5 1項2号)は、定めることができます。

2 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
解説:×・・・都市計画事業の許可の告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市計画法65条1項)より、当該事業の施行者の許可を受ける必要はありません。

3 都市計画事業については、土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって、都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。
解説:×・・・都市計画事業については、土地収用法第二十条 の規定による事業の認定は行なわず、第五十九条(施行者)の規定による認可又は承認をもつてこれに代えるものとし、第六十二条第一項(都市計画事業の認可等の告示)の規定による告示をもつて同法第二十六条第一項 (工事完了の検査)の規定による事業の認定の告示とみなす。(都市計画法70条1項)より、本肢は話が逆になっています。

4 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
解説:○・・・特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。 (都市計画法9条13項)より



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