2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為
解説:不要・・・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
(都市計画法29条1項3号)より、本紙は、開発許可の適用除外にあたります。
3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為
解説:不要・・・準都市計画区域内において、開発許可が必要な面積は3,000u以上です。(都市計画法施行令19条)より
4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為
解説:不要・・・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、開発許可が必要な面積は、1ヘクタールです。(都市計画法施行令22条の2)より