2 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限が適用される。
解説:×・・・隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内では適用されません。
3 隣地境界線上で確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして一定の基準に適合する建築物については、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は適用されない。
解説:×・・・隣地境界線上で隣地斜線制限が適用されないとする本肢は誤りです。
4 法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域は地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域においては、日影規制の対象区域として指定することができない。
解説:○・・・日影規制は、商業地域、工業地域、工業専用地域には、適用されません。