1 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、平成18年分以降の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
解説:○・・・住宅ローン控除は、前年において譲渡損失の損益通算の適用を受けているときでも、適用を受けることができます。
2 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の 3,000
万円特別控除の適用を受けているときであっても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
解説:×・・・住宅ローン控除と3000万円特別控除の適用は、合わせて受けることはできません。
3 平成18年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときは、平成18年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができない。
解説:○・・・新築を建築し、6ヶ月以内に居住した場合に住宅ローン控除の適用になります。
4 平成18年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が
3,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
解説:○・・・合計所得金額が3000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができません。