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平成18年度 宅建試験問題 過去問 問27の解答&解説

問27の解答:1




問27 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 「Aの所有する土地 (価額 1億 7,000万円) とBの所有する土地 (価額 2億円) とを交換し、AはBに差額 3,000万円を支払う旨」 を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。
解説:○・・・交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。(印紙税法基本通達23条)より、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。

2 建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が 「請負金額 2,100 万円 (うち消費税及び地方消費税の金額 100 万円) を受領した」 旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100 万円である。
解説:×・・・消費税等の金額が記載されている場合、その消費税等の金額を印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額に含めません。

3 土地の売買契約書 (記載金額 5,000 万円) を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。
解説:×・・・契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。(印紙税法基本通達19条)より


4 給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金 8,000 万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。
解説:×・・・この場合、営業に関しない受取書にあたるので、印紙税は課税されません。



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