2 平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。
解説:○・・・宅地を取得した場合、不動産所得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額となります。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
解説:×・・・不動産取得税の徴収は、普通徴収です。
4 平成18年4月に床面積 250 平方メートルである新築住宅の価格から 1,200 万円が控除される。
解説:×・・・新築住宅の価格から1200万円が控除されるのは、床面積が50u以上(戸建以外の貸家40u)240u以下の場合に適用されます。