1 A社の取締役が、刑法第 211 条 (業務上過失致死傷等)
の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
解説:×・・・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(宅地建物取引業法5条1項3号)より、しかしこの場合は、執行猶予期間を満了しているため、免許を受けることができます。
2 B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
解説:○・・・第六十六条(免許の取消し)に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
(宅地建物取引業法5条1項2号)より、公示の日前60日以内に役員であったCは免許を受けることができません。
3 D社の取締役が、刑法第 159 条 (私文書偽造)
の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
解説:×・・・控訴中であれば、刑は確定していないので、欠格要件に該当しません。
4 E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なくして宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。
解説:×・・・第六十六条(免許の取消し)に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号(合併)又は第五号(廃止)の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
(宅地建物取引業法5条1項2号の2)より、しかし、この法律が適用するのは免許取消処分であり、業務停止処分ではないので、免許の欠格要件には該当しません。