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平成18年度 宅建試験問題 過去問 問33の解答&解説

問33の解答:2




問33 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定により重要事項としての説明が義務付けられていないものはどれか。


1 当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
解説:義務・・・当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第六条第一項 により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 2号)より、法律の原文、そのままである。(建物の賃借にも該当します。)

2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
解説:義務付けられていない・・・当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨(宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3 5号)より、この法律は、売買・交換のときであり、本問題は、建物の貸借の媒介を行う場合なので、義務付けられません。


3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
解説:義務・・・台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 6号)より、法律の原文、そのままである。(建物の賃借にも該当します。)


4 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
解説:義務・・・敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 10号)より、法律の原文、そのままである。(建物の賃借にも該当します。)



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