2 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
解説:義務付けられていない・・・当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨(宅地建物取引業法施行規則 16条の4の3 5号)より、この法律は、売買・交換のときであり、本問題は、建物の貸借の媒介を行う場合なので、義務付けられません。
3 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
解説:義務・・・台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 6号)より、法律の原文、そのままである。(建物の賃借にも該当します。)
4 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
解説:義務・・・敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 10号)より、法律の原文、そのままである。(建物の賃借にも該当します。)