2 建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。
解説:違反します。・・・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) (宅地建物取引業法35条1項4号)より、本肢は、設備の見通しを説明していないので、違反します。
3 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。
解説:違反します。・・・当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項(宅地建物取引業法35条1項3号)より、宅地の売買なので、私道の負担に関する事項を説明する必要があります。
4 建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
(その案を含む。) がなかったので、そのことについては説明しなかった。
解説:違反しません。・・・区分所有法に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容 (宅地建物取引業法施行規則16条の2 1項3号)より、この法律のように定めがあるときは、その内容を説明する必要があるが、本肢は、定めがないので、説明する必要ありません。