2 建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が 「請負金額 2,100 万円
(うち消費税及び地方消費税の金額 100 万円) を受領した」 旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100
万円である。
3 土地の売買契約書 (記載金額 5,000 万円)
を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。
4 給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金 8,000
万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。