1 平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100 分の4である。
2 平成18年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
4 平成18年4月に床面積 250 平方メートルである新築住宅の価格から 1,200 万円が控除される。
解答&解説
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