2 当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。
3 当該契約に
「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を返還して、契約を解除することができる」
旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。
4 Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。