1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルである2階建ての美容院を建築することができない。
2 区城内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
解答&解説