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Deerbell

問5(事後届出)


国土利用計画法において、土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は,その契約について事後届出をしなければならないが,勧告されることはない。




解答・解説


誤り。当事者の一方が国の地方公共団体である場合、届出は不要です。


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