宅建試験 力試し問題
問34(供託所)
宅建業者は、供託所に所定の金額を供託後、国土交通大臣または都道府県知事の免許をうけなればならない。 解答・解説 誤り。免許後に供託し、その旨を知事または大臣に届出が必要です。
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