宅建試験 力試し問題
問36(営業保証金)
営業保証金について、新たに設置した事務所(支店)についての営業保証金をその事務所のもよりの供託所に供託し、その旨の届出をした後でなければ、その事務所で事業を開始してはならない。 解答・解説 誤り。営業保証金は、主たる事務所に供託する必要があります。
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