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宅建の用語集(あ行)


用語 解説
悪意 ある事実について知っているということを示す。
遺言 先人の残した言葉。 いごん、ゆいごん
委任 当事者の一方が一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾することによって成立する契約。
違約金 債務の不履行等があった場合に支払う旨を、債務者が債権者にあらかじめ約束した金銭。
遺留分 一定の相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。これを受ける権利のある者は、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者であり、兄弟姉妹にはその権利はない。
請負 当事者の一方(請負人)がその仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約。請負契約。
永小作権 長期間耕作または牧畜をするために、小作料を支払って他人の土地を使用する権利。
援用 自己の利益のためにある事実を提示し主張すること。


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