| 用語 |
解説 |
| 媒介 |
他人の間に立って、他人を当事者とする法律行為の成立に尽力する事実行為。商行為の媒介を営業として行う者を仲立人という。 |
| 背信 |
信頼を裏切ること。信義にそむくこと。裏切り。 |
| 破産者 |
債務者であって、破産手続開始の決定がされているものをいう。 |
| 非線引区域 |
都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域と市街化調整区域に区分けされない区域のこと。 |
| 非嫡出子 |
法律上の婚姻関係にない男女の間から生まれた子 |
| 被保佐人 |
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者 |
| 被補助人 |
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者 |
| 被用者 |
他人に雇われている人。 |
| 表示に関する登記 |
不動産の表示に関する登記をいう。 |
| 表題登記 |
表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。 |
| 表題部 |
登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。 |
| 表題部所有者 |
所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。 |
| 賦課 |
税金などを割り当てて負担させること。 |
| 不可分 |
密接に結びついていて、分けることができないこと |
| 附属建物 |
表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。 |
| 付従 |
付き従う。 |
| 復権の決定 |
破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。 |
| 不動産 |
土地又は建物をいう。 |
| 不動産の表示 |
不動産について、不動産登記法で規定する登記事項をいう。 |
| 賦払金 |
分割払い(割賦販売)における各回の返済額 |
| 不法行為 |
故意または過失によって他人の権利を侵害し損害を発生させる行為。加害者はその損害の賠償責任を負う。 |
| 辺材 |
樹木の材のうち周辺部を占める部分。心材に比べて淡色で軟弱。白太(しらた)。液材。 |
| 弁済 |
債務者が債務の内容である給付を実現し債務を消滅させること。 |
| 包括承継人 |
権利義務を一括して承継すること。承継する者を包括承継人という。
また、相続により被相続人の権利義務を承継する相続人が包括承継人。 |
| 法定利率 |
法律により定められた利率。民法上は年五分、商法上は年六分。利率の約定がないときに適用される。 |
| 保佐人 |
被保佐人の保護者 |
| 補助人 |
被補助人の保護者 |