| 用語 |
解説 |
| 買受けの申込みの撤回 |
クーリングオフのこと |
| 解除 |
契約が初めからなかったことになる。 |
| 解約 |
将来に向かって、契約が無くなること。 |
| 解約手付 |
買主は支払った手付を放棄するか、売主は手付金の2倍を支払うか、契約を解除すること。 |
| 確答 |
はっきりした答え。確実な返事。 |
| 瑕疵 |
ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。 |
| 瑕疵担保責任 |
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 |
| 過失 |
認識・予見可能性があったにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった。 |
| 課税標準 |
税額算定の基準とする課税物件の数量・価格など。所得税では所得の額、酒税では酒類の数量。これに税率を乗じて税額を計算する。 |
| 合併 |
複数の企業などの法人が一つの法人なること。 |
| 割賦販売 |
代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう (分轄払いのこと。) |
| 家屋番号 |
一個の建物ごとに付す番号をいう。 |
| 換地処分 |
土地改良や区画整理のために土地に存する権利関係が変わった場合、従前の土地の代わりに他の土地を与えたり、金銭をもって清算する行政処分。 |
| 官報 |
法令・条約・予算・告示・国会事項・人事・叙任などを、国が一般国民に知らせるために大蔵省印刷局から発行する日刊機関紙。 |
| 危険負担 |
売買のような双務契約において、債務の一方が当事者の責任ではなく、不可抗力で消滅したとき、これと対価関係にある他方の債務が消滅するかという問題。 |
| 記名押印 |
記名を記述後、本人の確認の押印が必要 |
| 規約 |
人々の協議によって決めた規則。 団体の内部組織に関する規定。 |
| 境界 |
土地のさかい目。 |
| 強制執行 |
債権者が債務者に対して有すると認められた私法上の請求権を、国家権力によって強制的に実現する手続き。民事執行法に規定。執行。 |
| 供託所 |
国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所が供託所として,供託事務を取り扱っています。 |
| 競落人 |
競売になったものをせりおとした人 |
| 許可 |
法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に解除し、適法に行えるようにすること。 |
| 虚偽 |
真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせること。 |
| クーリング・オフ |
事務所等以外の場所でした買受けの申込みの撤回または売買契約の解除買受けの申込みの撤回
宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除 |
| 区分所有 |
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供すること (マンション) |
| 区分建物 |
一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供すること |
| 競売 |
多くの買い手に値段をつけさせ、最も高い値段をつけた人に売る方法。 |
| 権利に関する登記 |
不動産についての権利に関する登記をいう |
| 権利部 |
登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。 |
| 公益社団法人 |
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の実現には、営利を目的としない民間の団体による公益的活動の発展を推進することが目的の法人 |
| 交換差金 |
交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額とが等しくない場合にその差額を補うために交付される金銭その他の資産をいう |
| 公示 |
公の機関が広く一般に知らせること。 |
| 公序良俗 |
公の秩序と善良の風俗。社会的妥当性が認められる道徳観。民法上、これに反する内容をもつ法律行為、たとえば犯罪を行うことを内容とする契約などは無効とされる。 |
| 公正証書 |
法令に従って公証人が私権に関する事実について作成した証書。公文書として強い証拠力が認められる。 |
| 抗弁 |
相手の主張ややり方に反対して弁ずること。口答えすること。 |